第59回 最低賃金の対応
前回、最低賃金は正式な発表があるまで対応せず、静観することをお勧めしました。そんな中で法規にしたがうと新しい州最低賃金を制定する期限を越えてから大統領が計算式もなくいきなり最低賃金の昇給率は 6.5%と決めてしまいました。またセクター別最低賃金も定めることを義務付けました。県/市最低賃金を定める期限も越え、各地方は大混乱です。そんな中で州および県/市最低賃金は軒並み 6.5%の上昇で決定し、セクター別最低賃金は地域によって隔たりはありますが、いくつか設定されている地域が多く、10%を超える上昇率になった設定もありました。こんな中で各社の年次賃金調整交渉はどうしたらいいのでしょうか。
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第58回 最低賃金の行方
2024 年 10 月 31 日に 2023 年法律第 6 号の一部に対して違憲判決が下されました。21 条項に対して違憲と判断されましたので、その条項はこの違憲判決が下された期日を持って法の下で無効になります。一方で違憲裁判所には法規を定める権限はありませんので、今回の判決に基づき、政府側で新しい法規を策定することが求められていますが、新しい法規が定められるまでは2023 年法律第 6 号の前に有効であった法規が有効となります。
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第56回 労務相談室 第 2 段階警告書を直接科す違反
インドネシアで最も一般的な罰則は警告書発行と解雇です。警告書には第 1 段階から第 3 段階までのレベルがあります。発行された警告書の有効期間中に違反を再度行った場合には警告書のレベルが上がり、第 3 段階警告書有効期間中に再び違反を行った場合には解雇処分にすることができます。
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第55回 労務相談室 口頭注意の生み出す混乱
罰則規定を確認すると、「口頭注意」という罰則を定めていらっしゃる会社が少なくありません。警告書ほど重い違反ではないが、細かく取り締まりたいような軽微な違反を対象にしていらっしゃる場合が多いようです。けれどもこの法規に定められていない「口頭注意」は取り扱いに注意しないと大きな混乱を生み出す可能性があります。
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第53回 労務相談室 辞職願提出期限
断食明け大祭休暇後は人の動く季節ですので、求職者も求人も活発になりがちです。となると当然争奪戦となり、早く入社してくれる人を選ぶなどという選択肢も出てきます。一方で退職される側としては作業が増え、作業効率も落ちる可能性があり、頭の痛い時期でもあります。転職するとしてもきちんと引継ぎしてほしいのが会社の本音ということで、辞職願をもっと早く出してもらえないものかというご相談をしばしば受けます。今回はこの辞職願提出期限について取り上げてみます。
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第52回 労務相談室 出社しない社員
インドネシア年間最大行事である断食明け大祭休暇が終わり、やっと平常の活動に戻りつつあるのではないかと思います。とはいえ今年の断食明け大祭休暇は 3 月〆の会社にとっては年次決算準備、新年度準備などが重なる 4 月中旬での休暇となりましたので、休暇終了後に山積みとなった対応に四苦八苦された会社も少なくないのではないかと思います。 そんな中で帰省後就業日初日にジャカルタに戻ってこない社員が少なからず見受けられます。退職の意思ない場合がほとんどですが、なぜそのようなことが起こるのでしょうか。今回はインドネシアあるあるとも言える帰省後に戻ってこない社員の状況を取り扱います。
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第49回 労務相談室 賃金スケールの改定
新しい年 2024 年となりました。年始に頭が痛いのは政府からの最低賃金設定による影響と各社での年次賃金調整でしょう。最低賃金設定については前回の労務相談室で取り上げましたが、今回は各社で行った年次賃金調整の賃金スケールへの影響と、賃金スケール改定に伴い行わなければならない対応についてみて行こうと思います。
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第46回労務相談室 現地採用者雇用契約書(3)
これまで雇用契約の前提と契約終了に伴う支払い、賞与や宗教大祭手当を含む報酬設定について説明しました。今回はビザに係る義務や権利、それに伴う雇用契約の記載について取り上げます。
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第45回労務相談室 現地採用者雇用契約書(2)
前回は雇用契約の前提と契約終了に伴う支払いについてご説明しました。今回は報酬に係る義務や権利、それに伴う雇用契約の改定について取り上げます。
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第43回労務相談室 評価における昇給と賞与の違い
インドネシアでは日系企業の大半が 1 月もしくは 4 月に年次賃金調整を行います。一方で会社に義務付けられているわけではないのですが、日本の賞与の慣習にしたがい年 1 回もしくは 2 回の賞与を支給している会社が多いようです。賞与の支給時期は様々で、決算後かつ日本の賞与の時期の 1 つである 6 月や、もう 1 つの日本の賞与の時期である 12 月に支給する会社が比較的多い傾向があります。いずれも社員の評価を行い、それにしたがって計算する形を取っていらっしゃることが多いのですが、年次賃金調整が 4 月、賞与が 6 月となりますと、評価の時期が近いこともあり、違いが大きく出ません。評価のいい人はどちらもいいし、悪い人は両方悪いということで不満が出ることもあります。この 2 つはどのように違うべきなのでしょうか。
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