【有給休暇一斉取得奨励日の変更】
そしてその祝日が変更になったことにより、その前後に設定されていた有給休暇一斉取得奨励日cuti bersama が変更になることもあります。今年の断食明け大祭に係る連休でも同じことが起こりました。「えっ、いきなりそんなの困る」と思われたのではないでしょうか。民間企業としてこれをどうしていかなければならないのでしょうか。まず基本的な理解としては「有給休暇一斉取得奨励日」は「社員の有している有給休暇の取得を全社員同じ日に行うことを奨励する日」です。祝日ではありません。そして有給休暇の取得は社員の権利です。会社の効率や社員の取得しやすさ等を鑑み、一斉取得日の設定を提案することは会社の権利ではありますが、本来会社が勝手に決めることはできません。ですから労働組合のある会社は労働組合との合意を得てから決定し、労働組合のない会社は会社主導で決定はしますが、事前に組織を通じて意見を求めたり、二者協議会で情報共有をしたりしながら周知し、万が一社員からの反対があった場合はそれに対応する必要があります。