
第3回労務相談室 有効なITAS保有者以外の入国
コロナ禍において種々の規定が日々発行される中、外国人の入国に係る規定も何度も発布さ れました。現状では有効な一時滞在許可(Ijin Tinggal Terbatas、通称 ITAS)を保有する外国人のみ の入国が認められています。一方で多くの方が一時帰国なさっており、一時帰国中に ITAS の有 効期限が切れてしまった方や新規赴任するためのビザを取得できないまま待っていらっしゃる 方も多いのが現状です。今回は実際に入国された実例等を見ながら、運用状況を共有させてい ただきたいと思います。