
第20回労務相談室 送別金規定
雇用関係終了時に支払わなければならない社員の最終権利として退職手当 Uang Pesangon、勤続 功労金 Uang Penghargaan Masa Kerja、権利補償金 Uang Penggantian Hak、送別金 Uang Pisah など が定められています。
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雇用関係終了時に支払わなければならない社員の最終権利として退職手当 Uang Pesangon、勤続 功労金 Uang Penghargaan Masa Kerja、権利補償金 Uang Penggantian Hak、送別金 Uang Pisah など が定められています。
第 11 回『フェニックス労務相談室』でオムニバス法の公布に係りやらなければならないことの 1 つとして就業規則/労働協約の改定を挙げました。今回は何をどんなふうに改定しなければな らないのか、改定の際に配慮しなければならないことは何なのかに焦点を当ててみましょう。
オムニバス法とその詳細規定となる政令が発布されて以降、現時点ですでに期間限定雇用契約 を締結している社員がいることで、多くの注目を集めています。前回は退職金に当たるような 支払いであるコンペンサシ Kompensasi を取り上げましたが、もう 1 つ大きな変更である契約延 ⾧について今回は見てみたいと思います。
オムニバス法の詳細規定として続々と政令等が発布されています。労務関係でもいくつかにま とめられた政令が発布され、ウェビナーが大盛況です。多くの注目点がありますが、特に契約 社員(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)に対するご質問が多いようです。現在すでに雇用関係のある 契約社員に対する対応や、契約を終了する場合の退職金のような支払い等が混乱を招いていま す。今回はこの契約社員の契約終了に係るポイントを取り上げます。
人事関連の年 1 回かつ最大の焦点ともいえる年次賃金調整の時期が来ています。インドネシア の最低賃金が通常 1 月 1 日に改定になることを受け、年次賃金調整を 1 月から有効とされる会 社が多いようですが、実際の決定は周りの状況を見たり、労働組合との妥結を待ったりという ことで遅れて適用することも多く、決定後 1 月 1 日に遡及して支給する会社も多々見られます。 コロナ禍の影響および雇用創出オムニバス法の関連で今年はこれまでと少し異なった工夫が必 要となっています。どんな部分が異なるのかを具体的に見てみましょう。
1 月 6 日ジャワ・バリ大規模行動規制(PSBB Jawa Bali)がアイルランガ調整相(経済担当)より発表 され、1 月 11 日から 25 日までのより厳しい行動規制が敷かれることとなりました。発表内容は 書面でもすでに発行されています。その一つで在宅勤務率を 75%以上としています。出勤率を 25%以下に必ず押さえるにはどのようにすればいいのでしょうか。
人間は五感の 2 つ以上を一度に動かす方が記憶力も確認も詳細に深くできるもの なのだそうです。視覚と聴覚、時には指で文字をなぞって確認したりすると触覚も使いながら 行う確認は、メールで黙って目だけで確認するよりもより正確になる傾向が強いのです。この ように確認が甘くなっている隙間を察知した社員が不正をして、発覚時に愕然とするというケ ースをいくつか耳にしています。どのようにしてこのウィズ・コロナの中で不正を防いでいく ことができるのでしょうか。
インドネシア政府は 5 月の断食明け連休に設定していた有給休暇一斉取得日を年末に移動させ 11 連休を設定していました。12 月末に有給休暇権利が無効になるような設定になっている会社の場合は有 給休暇を取得する機会を失い、そのまま無効になってしまうことで社員側に不満が発生する可 能性があります。早めの検討が各社に最適な対応を選択できる鍵ですので、もし政府がこの有 給休暇一斉取得日を取りやめた場合の対応を考えてみましょう。
特定日の一斉付与としている会社は同じ日に全員 の有給休暇権利が無効になるため、社員が慌てて直前に有給休暇を取得する傾向があり、今年 のような場合には会社の操業にも影響を及ぼす可能性があります。今年の年末などはすでに年 次有給休暇一斉取得日が断食明け大祭のところから年末に移されたこともあり、連休の前に残 存有給休暇を一度に取得されたら半月社員が会社に来ない、などということもあり得ます。何 かもう少し調整する方法はないものでしょうか。
雇用創出オムニバス法ですが、大統領の署名を受け、法務人権省より公布されました。とはい え国会可決後に修正が行われ、ページ数が大幅に増えていることや、誤植や参照条項の不一致 などが散見されており、法としての正当性を疑問視する意見が出されています。労働組合連合 も違憲申請をすでに提出しており、この法律が本当に使われることになるのかどうかを不安に 感じていらっしゃる方が多いのではないかと思います。そんな中で今対応すべきことは何なの かということに焦点を当てて考えてみましょう。