
第21回労務相談室 陽性者/濃厚接触者の勤怠
在インドネシア日系各社でも毎日のように感 染者報告を受け、その対応に四苦八苦なさっているのではないでしょうか。そんな中で症状が 出ている陽性者の欠勤は病欠扱いであることがわかるけれど、無症状陽性者や濃厚接触者の勤怠の扱いをどうしたらいいかというご質問を受けることが多くなりました。
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在インドネシア日系各社でも毎日のように感 染者報告を受け、その対応に四苦八苦なさっているのではないでしょうか。そんな中で症状が 出ている陽性者の欠勤は病欠扱いであることがわかるけれど、無症状陽性者や濃厚接触者の勤怠の扱いをどうしたらいいかというご質問を受けることが多くなりました。
雇用関係終了時に支払わなければならない社員の最終権利として退職手当 Uang Pesangon、勤続 功労金 Uang Penghargaan Masa Kerja、権利補償金 Uang Penggantian Hak、送別金 Uang Pisah など が定められています。
第 11 回『フェニックス労務相談室』でオムニバス法の公布に係りやらなければならないことの 1 つとして就業規則/労働協約の改定を挙げました。今回は何をどんなふうに改定しなければな らないのか、改定の際に配慮しなければならないことは何なのかに焦点を当ててみましょう。
オムニバス法とその詳細規定となる政令が発布されて以降、現時点ですでに期間限定雇用契約 を締結している社員がいることで、多くの注目を集めています。前回は退職金に当たるような 支払いであるコンペンサシ Kompensasi を取り上げましたが、もう 1 つ大きな変更である契約延 ⾧について今回は見てみたいと思います。
オムニバス法の詳細規定として続々と政令等が発布されています。労務関係でもいくつかにま とめられた政令が発布され、ウェビナーが大盛況です。多くの注目点がありますが、特に契約 社員(Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)に対するご質問が多いようです。現在すでに雇用関係のある 契約社員に対する対応や、契約を終了する場合の退職金のような支払い等が混乱を招いていま す。今回はこの契約社員の契約終了に係るポイントを取り上げます。
インドネシアの税金はペナルティが高い、何でも月2%という印象を持たれている方も多いのではないでしょうか。基本的には上限24か月分(48%)という上限があるものの、税務調査 は 1 年かけて行われるため、追徴課税がされる多くのケースで30%以上のペナルティが発生し てしまうことが納税者の重い負担となっておりました。事業の円滑化を目的としているオムニバ ス法によって、ペナルティはどのように変わったのでしょうか。
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