
第23回労務相談室 労働社会保障の保険料
オムニバス法の実施規定である政令が施行されましたが、労働社会保障実施機関(以下労働 BPJS と称す)の分野では新しく失業保障が追加されました。これに係り保険料の計算に変更が生じて います。今回は会社経費にも所得税計算にも影響を及ぼすこの変更を取り上げます。
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オムニバス法の実施規定である政令が施行されましたが、労働社会保障実施機関(以下労働 BPJS と称す)の分野では新しく失業保障が追加されました。これに係り保険料の計算に変更が生じて います。今回は会社経費にも所得税計算にも影響を及ぼすこの変更を取り上げます。
契約社員を用いる理由の一つにしっかり社員の能力や態度を評価し、満足できる社員のみ正社 員登用をしたいという正直な理由があると思います。ですから契約期間終了の際に延⾧か、解 約か、正社員登用かのいずれかを選択なさることになります。この正社員登用に係りオムニバ ス法での改定との関連で配慮すべき新しいポイントが出てきています。
在インドネシア日系各社でも毎日のように感 染者報告を受け、その対応に四苦八苦なさっているのではないでしょうか。そんな中で症状が 出ている陽性者の欠勤は病欠扱いであることがわかるけれど、無症状陽性者や濃厚接触者の勤怠の扱いをどうしたらいいかというご質問を受けることが多くなりました。
雇用関係終了時に支払わなければならない社員の最終権利として退職手当 Uang Pesangon、勤続 功労金 Uang Penghargaan Masa Kerja、権利補償金 Uang Penggantian Hak、送別金 Uang Pisah など が定められています。
第 11 回『フェニックス労務相談室』でオムニバス法の公布に係りやらなければならないことの 1 つとして就業規則/労働協約の改定を挙げました。今回は何をどんなふうに改定しなければな らないのか、改定の際に配慮しなければならないことは何なのかに焦点を当ててみましょう。
オムニバス法とその詳細規定となる政令が発布されて以降、現時点ですでに期間限定雇用契約 を締結している社員がいることで、多くの注目を集めています。前回は退職金に当たるような 支払いであるコンペンサシ Kompensasi を取り上げましたが、もう 1 つ大きな変更である契約延 ⾧について今回は見てみたいと思います。