
第4回労務相談室 コロナ禍の人件費削減
一向に新規 COVID-19 感染者数の減少が見えない中、今の状況が⾧引く予感があります。一方 で在宅勤務として就業成果が出ている業種はまだしも、出社しなければ就業成果が出てこない 製造業のような場合は操業制限や自宅待機でも通常通り生じる人件費が重くのしかかってきま す。何とか会社を持ちこたえるためには固定費、中でも人件費削減が必須となる中、頭をよぎ るのは賃金カットや人員整理。
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一向に新規 COVID-19 感染者数の減少が見えない中、今の状況が⾧引く予感があります。一方 で在宅勤務として就業成果が出ている業種はまだしも、出社しなければ就業成果が出てこない 製造業のような場合は操業制限や自宅待機でも通常通り生じる人件費が重くのしかかってきま す。何とか会社を持ちこたえるためには固定費、中でも人件費削減が必須となる中、頭をよぎ るのは賃金カットや人員整理。
コロナ禍において種々の規定が日々発行される中、外国人の入国に係る規定も何度も発布さ れました。現状では有効な一時滞在許可(Ijin Tinggal Terbatas、通称 ITAS)を保有する外国人のみ の入国が認められています。一方で多くの方が一時帰国なさっており、一時帰国中に ITAS の有 効期限が切れてしまった方や新規赴任するためのビザを取得できないまま待っていらっしゃる 方も多いのが現状です。今回は実際に入国された実例等を見ながら、運用状況を共有させてい ただきたいと思います。
6月 14 日に発布された労働省からの回状が皆さんの困惑を起こしているようです。ちょうど 前回この『フェニックス労務相談室』でご紹介したシフトについて、ジャカルタ州知事が説明 に用いた内容とは似て非なる規定が定められているからです。
さて6月4日にジャカルタ州知事より「大規模社会制限の移行期間」における対応が発表さ れました。会社への出勤は許可されたのですが、いくつか条件を設定されています。そのうち の一つが「出勤する従業員を2つ以上のシフトに分ける」というものです。ジャカルタ州知事 の説明では、その後発布された規定には記載されていませんが、「勤務時間帯に少なくとも2 時間の差を設ける」と説明しています
2002年施行の商工業大臣令で、以下の企業は監査を受けた年次会計報告書を、決算期末から6か月以内に商工業省(現在は商業省)へ提出する義務がある旨規定されています。 ● 外資企業 ● 資産が250億ルピア以上の会社 ● 社債発行会社等 しかしながら現実には、前記年次会計報告書を提出されている企業は少ないようです。 一方で2017年11月8日施行の財務大臣令では、公認会計士事務所は以下顧客の会計報告書を財務省金融専門能力開発センター(上場企業は金融庁)に報告する義務が課せられています。 ① ファイナンス・カンパニー 国営企業、地方公営企業 資産及び又は年商500億ルピア以上の会社は 2018年分を2019年4月30日までに ② それ以外の会社は2021年分を2022年4月30日までに 報告する必要があります。
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