1. HOME
  2. Blog

セミナー情報・ビジネスガイド

Seminar・Business Guide

皆様の役に立つ≪旬の情報≫をお届けします。

第9回労務相談室 福利厚生に対する権利

コロナ禍で各社で行っていた種々のイベント等はおそらくすべて実施しない方向で調整なさっ たのではないかと思います。社員旅行や創立記念イベント、社員と一緒に行う断食明けの食事 など、会社によって様々です。最近「イベントをできないのは仕方がないが、その費用は予算 があるのだから社員に還元してほしい」というような要求が労働組合から来たというようなお 話を伺うことがあります。この論理はいかがなものでしょうか。

労務相談室

第8回労務相談室 労使の合意(二者協議会)

コロナ禍において賃金の控除は労使の合意があれば可能です。労働組合がある会社は社員の代 表としての労働組合と協議を行い、合意する必要があるという理解でいらっしゃると思いま す。とはいえ社員の代表となれる労働組合は社員の 50%以上が組合員となっている労働組合を 言いますので、労働組合であれば何でも社員の代表として対応できるわけではありません。一 方で労働組合のない会社はどのように労使で合意すればいいのでしょうか。

労務相談室

第7回労務相談室 コロナ禍の人事評価

インドネシアは本格的な大規模な社会規制(PSBB)が始まったのが 4 月からで、多くの会社が 在宅勤務に切り替えたり、シフト制を用い出勤率を抑えたりしています。一方で会社事業は進 めていかなければならず、そのための目標設定や事業計画も必要になります。通常年度初めに 行う目標設定は人事評価と繋がっているのが一般的です。同じ職場にいて、必要に応じたフォ ローアップをその都度行っていた就業状況は一転し、見えないところで進捗を確認し、評価し なければならなくなりました。どんなことに気を付けなければならないのでしょうか。

労務相談室

第6回労務相談室 能力不足の社員の解雇

コロナ禍でコスト削減案を探っていると、どうしても気になるのが業績の良くない社員で す。別に悪いことはしないし普通に働いているけれども、成果が上がらなかったり、期待する ように動いてくれなかったりという社員は少なからずいます。通常は教育して向上を促します が、どうも能力を超えてしまっているという場合は「解雇」が脳裏をよぎります。解雇の難し いインドネシアで能力不足の社員の解雇は可能なのでしょうか。

労務相談室

第5回労務相談室 陽性患者発生時対応

収束どころか頻繁に記録を塗り替えていっているインドネシアの新規 COVID-19 感染者数。民 間企業でのクラスターも見つかっているとの報道に心穏やかではいられません。「万が一自社 の社員から陽性患者が見つかったら?」という不安が付きまといますが、では何をしなければな らないのでしょうか。今回は陽性患者発生時の対策を規定と実例からみていってみましょう。

労務相談室

第4回労務相談室 コロナ禍の人件費削減

一向に新規 COVID-19 感染者数の減少が見えない中、今の状況が⾧引く予感があります。一方 で在宅勤務として就業成果が出ている業種はまだしも、出社しなければ就業成果が出てこない 製造業のような場合は操業制限や自宅待機でも通常通り生じる人件費が重くのしかかってきま す。何とか会社を持ちこたえるためには固定費、中でも人件費削減が必須となる中、頭をよぎ るのは賃金カットや人員整理。

労務相談室

第3回労務相談室 有効なITAS保有者以外の入国

コロナ禍において種々の規定が日々発行される中、外国人の入国に係る規定も何度も発布さ れました。現状では有効な一時滞在許可(Ijin Tinggal Terbatas、通称 ITAS)を保有する外国人のみ の入国が認められています。一方で多くの方が一時帰国なさっており、一時帰国中に ITAS の有 効期限が切れてしまった方や新規赴任するためのビザを取得できないまま待っていらっしゃる 方も多いのが現状です。今回は実際に入国された実例等を見ながら、運用状況を共有させてい ただきたいと思います。

労務相談室

第2回労務相談室 回状への対応の仕方

6月 14 日に発布された労働省からの回状が皆さんの困惑を起こしているようです。ちょうど 前回この『フェニックス労務相談室』でご紹介したシフトについて、ジャカルタ州知事が説明 に用いた内容とは似て非なる規定が定められているからです。

労務相談室

第1回労務相談室 シフト勤務の設定方法

さて6月4日にジャカルタ州知事より「大規模社会制限の移行期間」における対応が発表さ れました。会社への出勤は許可されたのですが、いくつか条件を設定されています。そのうち の一つが「出勤する従業員を2つ以上のシフトに分ける」というものです。ジャカルタ州知事 の説明では、その後発布された規定には記載されていませんが、「勤務時間帯に少なくとも2 時間の差を設ける」と説明しています

労務相談室