【期間限定雇用契約 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT が原則】
駐在員と異なり、本社からの帰任命令が出ないので、基本的に正社員雇用にしたいと思われることがありますが、駐在員でなくとも現地採用日本人社員は外国人労働者です。労働省から就労許可を得て初めて雇用することが可能になります。そしてその就労許可は通常 1 年のみ有効です。ですから期間限定雇用契約が原則です。雇用契約書が有効になるのは就労許可を得たところからであり、就労許可が無効になれば雇用関係も終了しますのでその旨を明記しておく必要があります。
一方で契約社員ではなく正社員として採用してほしいという現地採用日本人社員側の希望もあるでしょう。会社に正社員と同等として雇用する意志があることを雇用契約書に明記したい場合は「会社は就労許可を原則として引き続き延⾧するものとし、就労許可が発効される限り雇用は継続される」というような一文を追加なさってみてはいかがでしょうか。