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第72回  宗教大祭手当の計算

第72回 宗教大祭手当の計算

 2月19日から今年も断食月に入りました。休憩時間を短縮したり、始業時間を早めたりして早めに帰宅できるように会社が協力したり、断食明けの食事を一緒に取る機会を与えたり、何かと忙しい時期でもあります。また早朝に起床し、日の出前の食事を取るにも関わらず、夜は浮かれて遅くまで起きていたりすることで睡眠不足も顕著になり、特に製造会社や物流会社などでは安全への配慮を高める必要があったりもします。そんな中で社員が心待ちにしているのは宗教大祭手当(Tunjangan Hari Raya/THR)です。すでに勤続期間が1年以上の社員はいくら貰えるのかがはっきりしているので安心ですが、1年未満の社員の計算は勤続期間に合わせた比例計算が必要です。この計算方法はどのようにするのでしょうか。

【実は法規に計算式設定なし】
 法規では「勤続期間1年未満の社員の宗教大祭手当は比例計算で支給する」とあるのですが、基準日はどこなのか、月計算なのか、日計算なのかというような詳細規定は全くありません。つまり各社でこの規定を定め、社員に周知する必要があります。一般的には就業規則/労働協約に記載しておくのですが、そのような規定がない場合は、会社からの通告書でも構わないので、宗教大祭手当支給に係る規定を設定しましょう。
 また法規での宗教大祭手当支給は大祭日の1週間前となっていますが、通常政府から勧告書のようなものが発行され、「できるだけ2週間前までに支給してほしい」というようなことが記載されます。このような対応をするのなら、最初から2週間前までの支給にしておけばいいものなのですが、どういった考えなのか、他の法改正に伴い、一緒に改定するということは全く考えられていないようです。

【基準日と比例計算方法の設定】
 基準日は宗教大祭日とするのが一般的ですが、時折宗教大祭日が宗教省の判断でずれることがあります。これは宗教大祭日を月の満ち欠けを実際に確認することで決定するからです。また政府の決定した祝日と宗教的判断が異なる場合もあります。昨年政府が決定した祝祭日暦では断食明け大祭は3月21日となっていますが、断食開始が2月19日に開始になりましたので、現在の予定では断食明け大祭日は3月19日になりそうです。宗教大祭日が途中で変更したり、祝日と合わなくなった場合に慌てないように、たとえば「断食開始日の30暦日後」と定めておくと安心ではないでしょうか。
 また比例計算は「満〇カ月」で計算することが多いですが、29日でもゼロになってしまうのはかわいそうだということで日ごとに計算する場合もあります。いずれでも違反ではありません。日で計算すると1日ごとに金額が異なってきますので、上記基準日が大きな意味を持つことになります。月で計算するとそのもめ事の対象となる人は少なくなるので、比較的安定して進めることができます。いずれに決定してもその計算方法を詳細に定め、周知しておくことが円滑な支給が行えます。

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