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第66回  休日の種類

第66回 休日の種類

 これまで何度もあったことなのですが、翌年度の祝日および有給休暇一斉取得奨励日を設定した後に、種々の理由で変更もしくは追加というようなことが突然発表されます。今回も8月18日を休日にするということで政府の決定が公表されました。最初は「祝日Libur Nasional」にするということでしたが、最終的には「有給休暇一斉取得奨励日Cuti Bersama」に変更されました。独立記念日である8 月17 日が日曜日にあたり、十分なお祝いができないからという理由だったのですが、そもそも8 月17 日が日曜日であることは祝日を設定した際にすでにわかっていたことです。なぜに今更⁇と思われた方が多いとは思いますが、これまで何度もこういうことは起こっています。思い付きなのか、深い策略があるのか、はたまたそもそも変更することが企業に迷惑になることに気づかないのかわかりませんが、そもそも計画をしっかり立てて行動する日系企業にはほとほと迷惑な話です。
 ところで祝日であることと、有給休暇一斉取得奨励日であることは何が違うのでしょうか。

【祝日にできること、できないこと】
 祝日は「休みにしなければならない日」です。その日に特別な意味があるため、基本的に変更はしません。週休日は業務の都合等で振替出勤日になったりしますが、祝日は通常振替はしません。ただ出勤日は労使の合意で決定するため、労使が合意していれば政府が違反と見なして罰するようなことはありません。
 今回のように急に祝日にすると言われると、業務の都合上どうしても出勤しなければならない社員が出てくる可能性は多々あります。その労働は時間外労働になりますから、時間外労働賃金の支給が必要になりますし、あまりにも多い社員が出勤しなければならないとなると、そのコストは大きく膨れ上がります。8 時間の休日出勤に対する時間外労働賃金は通常業務の約2日(15.5 時間分)となるのです。今回のように急に祝日にすると会社としては大打撃になり、多くの会社から不平不満が政府に届けられたのではないでしょうか。

【有給休暇一斉取得奨励日にできること、できないこと】
 一方有給休暇一斉取得奨励日は「年次有給休暇を全社員一緒に取得するようにお勧めする日」です。つまり必ず有給休暇一斉取得日に設定しなければならないのではなくて、「設定してはどうですか?」とお勧めされているだけなのです。ですから、有給休暇一斉取得奨励日に有給休暇一斉取得日にするかしないかは労使で決定できます。ただし政府が経営者となる国営企業や公務員はこの日が有給休暇一斉取得日となりますので、政府機関は休日ですし、中央銀行も休日になりますので、職務によっては作業しにくくなる可能性はあります。
 インドネシアにとって独立記念日は特別であり、政府機関や学校では独立記念式典が実施されます。これは平日にずらすということは行いませんので、必ず8 月17日に行われます。そうすると日曜日に出勤することになり、社員にとっては週末休むことができないということになります。そこで思いついたのが今回の8 月18日の休日設定だったのではないでしょうか。とはいえ8月17日に式典が行われることもインドネシアの独立以来続いていることですし、やはり「何で今更急に」という溜息はなくならないのですが。

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